一時使用中止
軽自動車を廃車にする場合には、軽自動車検査協会で手続する必要があります。軽自動車検査協会での廃車手続には3種類あります。1つは、自動車検査証返納届です。
これは、一時使用中止とも呼ばれ、一時的に自動車の使用を中止する場合に行う手続になります。
一時使用中止では、自動車を解体する必要がありませんから、再び登録することによって使用することが可能になります。
解体届について
2つめは、解体返納です。
これは、その軽自動車を二度と使用しない場合に行う手続です。軽自動車自体は解体し、ナンバープレートを返却することになります。なお、解体返納では、解体届出書を提出します。解体提出書には、自動車を引き渡しした際、引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要になります。
3つめの手続は、解体届出です。
解体届出は、一時使用中止にしていた自動車を解体処理した場合に行う手続です。解体届出でも、解体届出書に使用済自動車引取証明書に記載されているリサイクル券番号を記入して提出しなければなりません。なお、自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税が還付されます。
なお、車検残存期間が1ヶ月未満である場合には自動車重量税の還付を受けることができません。